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日本への進出形態

外国企業の日本への進出形態として、通常、次の4つが挙げられます。

駐在員事務所
駐在員事務所は、外国企業が日本で営業活動を行う場合にその準備段階の拠点とするためなどの目的で設置されます。市場調査などの情報収集や広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできません。また、駐在員事務所の設置は、登記する必要がありません。

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支店
外国企業が日本で営業活動を行う場合には、支店か子会社(日本法人)を設立する必要があります。拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば、比較的簡単に支店として営業活動を始めることができます。支店は、法律上、法人格を持っておらず、原則として、外国企業の一部分として取り扱われます。

子会社(日本法人)
外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、会社法で定められた株式会社、合同会社(LLC)といった法人の形態から設立する法人を選択することになります。法律上規定された手続を踏んで登記することにより、日本法人を設立することができます。子会社(日本法人)は外国にある親会社とは別の独立した法人となります。従って、子会社(日本法人)自身の活動から生じる債権債務に対して、外国の親会社は原則として直接の当事者とはならず、その法人の形態に従い法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。

なお、子会社(日本法人)の設立以外に、外国企業が対日投資を行う方法としては、日本企業や他の外国企業などとの合弁会社の設立や日本企業に対する出資などの方法もあります。

有限責任事業組合(LLP)
外国企業は有限責任事業組合を設立して、事業を行うことも考えられます。民法上、組合の出資者は組合員として無限責任を負うことが原則ですが、有限責任事業組合は、有限責任を負う出資者だけで構成される組合組織です。この有限責任事業組合では、組合自体には納税義務はなく出資者に対する利益分配に対して課税されることになります。


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