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「内容証明郵便」とは、「いつ」「誰が」「誰あてに」「どのような内容の文書が」差し出されたのかを郵便事業株式会社が証明してくれる郵便です。

また、パソコンで作成した文書データを、郵便事業株式会社指定のアドレスにeメールで送信すると、印刷の上、自動封入封かんを行い郵便物として送付してくれるサービスがあります。これが「電子内容証明サービス」です。

「内容証明」:http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

「電子内容証明サービス」:http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/

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これらの制度を利用するによって得られる効力としては、主に次の2つが挙げられます。

①文面の内容を証明すること

②郵便を出した日付を明らかにすること 

内容証明は日常生活やビジネスでトラブルを抱えている場合やトラブルを未然に防止する場合に活用することができます。つまり、万が一、訴訟に発展した場合などにも内容証明郵便は強力な証拠となるため、名宛人となった者はもちろん、第三者も後になって「(名宛人は)そのような郵便を受け取っていない。」と主張することが極めて困難になります。

例えば、お金の貸付について返済の期限を決めていなかった場合には、貸し主から返済の請求を受けたときから「相当の期間」が経過すると借り手は「遅滞の責任」つまり、返済の義務が生じます(民法591条1項、412条3項)。そこで、貸し主の立場からは、もし後日に紛争となった場合に「催告」つまり返済の請求行っていたかどうかは大きな意味を持ちます。したがって、このような「催告」は内容証明郵便で行うことが望ましいと言えます。

このような内容証明は、ビジネスや日常生活のさまざまな場面で利用されています。ただ、内容証明と言っても一種の手紙であることに変わりはありません。したがって、相手方とこれからもビジネスやその他の交流を続けてゆくことを考えている場合には、これを受け取った相手方が感情面を含めどのようなリアクションをするかも予想しつつ、事案に応じて慎重に内容を検討すべきでしょう。

内容証明は、売買契約の代金や商品に関するトラブル、貸金に関するトラブル、借地・借家契約に関するトラブル、マンションに関するトラブル、近隣住民とのトラブルなどビジネスや日常生活のさまざまな場面で利用されています。

当事務所は、内容証明の作成をアドバイスし、また、その作成を代行します。

なお、車庫証明を始め各種許認可事務についても代行します。

不意に訪問販売を受けたり、電話での勧誘を受けてよく考えないまま契約をしてしまった場合などに、一定期間以内であれば、一方的な意思表示を行うことによって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるのが「クーリングオフ」の制度です。

「クーリング・オフって何?」国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html

何日以内であればこのようなクーリングオフが認められるかは、法律に定めがあり、例えば、訪問販売の場合であれば、原則として申込者が売買契約の内容に関する書面を受け取ってから8日以内にクーリングオフを行う必要があるとされています(特定商取引に関する法律9条)。

もっとも、この期間を経過していたとしても、例えば、売り主に騙されて契約した場合には、「詐欺」(民法96条1項)を理由として契約を取り消すことができます。

クーリングオフの制度を利用して申込みの撤回や契約の解除を行う場合には、その意思表示は書面で行う必要がありますが、必ずしも「内容証明」によって行うことが義務になっている訳ではありません。しかしながら、後日のトラブルを避けるためには、内容証明制度を利用して「いつ」「どのような内容で」意思表示を行ったかを証明できるように備えておくことが望ましいと言えます。

工事中

(ご迷惑をおかけします。)

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