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商品や不動産などを売買したときに交わされる「売買契約書」、お金の貸し借りに関して交わされる「金銭消費貸借契約書」、事務所や住居を賃貸したときに交わされる「賃貸借契約書」、従業員の採用に関する「雇用契約書」、業務を委託した場合に結ぶ「業務委託契約書」、知的所有権に関する契約書等、さまざまなタイプの契約書があります。

ただ、すべての「契約」において「契約書」が作成される訳ではありません。むしろ、日常生活のさまざまな場面、例えば、マーケットで物を買う場合、クリーニングやヘアカットを依頼する場合などに「契約書」を交わされることはほとんどありません。さらには、人に家屋を貸す場合や自宅を担保にしてお金を借りる場合のような重要と思われる取引においてさえ、きちんとした「契約書」を取り交わさないケースも多く見られます。

つまり、「契約書」を取り交わさなくとも、当事者の意思が合致すれば、その意思の内容に従って、「契約」は成立してしまうことが原則です。(注)

(注)金銭の貸し借りのように、実際に金銭を交付しなければ契約は成立しないとされる「要物契約」と呼ばれる契約のタイプもあります(民法587条)。 

それでは、何のために契約書を作成するのでしょうか?

それは、「口約束」だけでは将来に万が一トラブルとなった際に自分の主張が正しいことを証明することが難しいため、「契約書」を証拠とするためだと、一般に説明されます。

もちろん、この点は非常に重要なポイントと言えます。

ただ、「契約書」が正しく結ばれている以上、当事者はその内容と異なる主張をすることが極めて難しいことを理解した上で、契約を結ぶ前に、その内容をきちんと話し合うことこそが将来のトラブルを避ける上で重要だと考えられます。特に、契約を結ぶ上で、それと同種類の契約において標準的と考えられている内容と今回の件がどのような点で違いがあるのか、どのような特殊性があるのか等を、当事者が事前に十分に協議し、認識したうえで契約を結ぶことは、将来の紛争を未然に防ぐ意味で大きな意味を持つと言えます。

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