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「合併」とは、2以上の会社が合一して1つの会社になることです。合併の形態には、「吸収合併」「新設合併」があります。合併当事会社のうち1社(存続会社)が合併後も存続し、合併により消滅する他の当事会社(消滅会社)から権利義務一切を承継するものを「吸収合併」と言います。これに対し、すべての当事会社が合併により消滅し、その権利義務一切は、合併により新たに設立する会社(設立会社)が承継するものを「新設合併」と言います。

新設合併は、設立会社が新たに事業の許認可を得る必要があるなどの不便があるため、実務上は、ほとんどが吸収合併の形態によっています。

通常の吸収合併においては、概ね、以下の手続きを踏む必要があります。

  手続き   期日・期間  内容(下記カッコ内条文は、いずれも会社法の条文)
 ①  取締役会の開催    合併に関する重要事項の決定(362条)
 ②  合併覚書の作成    
 ③  取締役会の開催    合併契約書に関する重要事項の決定、合併承認総会招集(362条、783条、298条)
 ④  合併契約の締結    株主総会の承認を条件に左記締結(749条、753条)
 ⑤  基準日の公告  基準日の2週間前  基準日は、総会の前3ヶ月以内
 ⑥  株主総会招集通知発送  総会会日の2週間前  株式譲渡制限会社は1週間前(299条1項)
 ⑦  書類備置開始  総会会日の2週間前 総会会日の2週間前、株主または債権者への公告・通知・催告のいずれか早い日から備置開始(782条、794条)
 ⑧  株主総会    合併契約書の承認
 ⑨  合併届出書の提出    公正取引委員会への提出
 ⑩  株券提出公告と通知・債権者異議申述公告および催告  効力発生日の1ヶ月前まで  (株主総会前でも可)
 ⑪  有価証券通知書の提出    合併による新株発行総額が1億円以上の場合に必要
 ⑫  合併禁止期間の経過  届出受理日の翌日から30日間  
 ⑬  反対株主の株式買取請求権期限  効力発生日まで  反対株主は、事前に反対の意思を表示し、効力発生日の20日前から効力発生日までに買取請求株式数を明らかにする必要あり(797条、806条)。
 ⑭  株券提出・債権者異議申述期限  効力発生日まで  公告・通知・催告後1ヶ月以上経過する期間。効力発生日前。
 ⑮  合併期日(効力発生日)    合併契約書の記載事項(749条1項6号)
 ⑯  合併登記申請・合併書面備置

 2週間以内に登記

(書面は6ヶ月間備置)

 存続会社は、効力発生日に消滅会社の権利義務を承継するが、消滅会社の解散は登記後でなければ第三者に対抗できない(750条)
 ⑰  新株券の交付、その他交付財産等の支払い    遅滞なく支払いまたは交付の必要あり。

会社分割には「吸収分割」「新設分割」の2種類の方法があります。吸収分割とは、複数の会社の契約によって、「分割会社」となる会社の事業を一体として分離し、「承継会社」となる会社に承継させる方法です。また、新設分割とは、ある会社(分割会社)の事業を一体として分離し、その分離した事業を新たに設立する「新設会社」に承継させる方法です。

会社が吸収分割をするには、当事会社(分割会社と承継会社)が吸収分割契約を締結し、原則として各当事会社の株主総会の承認を受ける必要があります。一方、会社が新設分割をするには、新設分割計画を作成し、原則として株主総会の承認を受けます。2以上の会社が分割会社になることも可能であり、その場合には、共同して新設分割計画を作成し、原則として各会社の株主総会の承認を受けることになります。

吸収分割は、吸収分割契約で定めた効力発生日に、新設分割は、設立会社の設立登記による成立の日に、それぞれその効力を生じ、承継会社または設立会社は、それぞれ吸収分割契約または新設分割計画の定めに従って分割会社からその権利義務を一体として承継することになります。

分割会社の債務を承継する場合にも、その債務の債権者の承諾は必要がないことには留意を要します。これは、円滑な事業買収や再編のために会社分割を利用したいというニーズを考慮して規定されているものです。ただ、不採算事業に関する権利義務を分割して設立会社に移転することになる場合などには債権者の利益が害されることから、一定の債権者について債権者異議手続きを認めるとともに(会社法789条1項2号、810条1項2号)、一定の場合には当事会社に対して連帯責任を追求されることになります(会社法759条2項3項、764条2項3項)。

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