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いわゆる協議離婚が、離婚届の用紙に必要事項を記入し夫・妻それぞれが署名押印しこれを役所に提出することによって成立することは皆様ご存じのことだと思います。(この他、協議離婚による離婚届には、離婚する当事者以外の満20歳以上の成人である「証人」による署名押印が必要です。)
離婚の方法としては、協議離婚以外にも、調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの方法がありますが、日本において、離婚件数のうち、約9割が協議離婚の方法によると言われています。
このように一見、簡明な手続きのようにも思える協議離婚ですが、離婚届を提出するまでには、当然のことながら、当事者である夫・妻が離婚に合意していることが必要です。そして、その合意に至るまでには、時間とエネルギーを要し、そのことによる心労も大変なものとなることが多いと思います。
協議離婚で決めておくべきことは?
離婚の協議において、「お金」の問題は避けて通れません。具体的には、夫婦がこれまで築いてきた財産をどのように分けるかという「財産分与」の問題、特に、自宅を購入された場合、土地や家屋、マンションをどのようにすれば良いのかお困りではないでしょうか。
「慰謝料」を支払う必要があるのでしょうか。あるとすればその額はいくらが妥当なのでしょうか。
お子様がおられるご夫婦の間では、子供の「親権者」、「監護権者」を決めた上、「養育費」の負担についてもしっかり定めておく必要があります。
この他にも、子供との「面接交渉権」は子供の幸福のためにも取り決めておく必要があります。
これらの取り決めを「口約束」で済ましてしまおうという誘惑にかられる方もおられると思います。
離婚の協議だけでも、大変なエネルギーを要する上に、それ以外のことまで しっかり協議して、契約の形にまですることは容易なことではないでしょう。
けれども、これからの二人にとって人生の再スタートを軌道に乗せ、それぞれの幸せを追求するために、また、お子様の未来のために、この協議をしっかり行う必要があると言えるのではないでしょうか。
当事務所は、ご依頼者の方のお悩みをしっかりとお聴きし、離婚協議書の作成に向けたアドバイスを行い、個々人の事情に即した離婚協議書の作成を代行します。また、 示談書やその他の合意書の作成についてアドバイスし、また、その作成の代行をします。
担当:中野 要
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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
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