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「類似商号」に対する規制が緩和された。
現行の会社法では、他の会社の商号と同一商号の登記も認められています(ただし、同一の住所で同一の商号を使うことは認められていません)。もっとも、不正の目的をもって他の会社であると誤認させるおそれのあるような商号を使うことを禁じており、有名な会社の商号に似た商号を使用すると損害賠償を求められる可能性があります。商号を商標登録しているケースでは、「類似商品・役務審査基準」に照らして同一と判断された場合には、商標登録している会社から損害賠償を求められる可能性があります。
「類似商号」に対する規制が原則としてなくなったとは言え、いずれにせよ、商号は会社の信用を表すものであり、慎重に選ぶ必要があるでしょう。
「類似商号」を調査するには?
①管轄法務局での調査
会社の本店所在地を管轄する法務局で「商号調査簿」を無料で閲覧することができます。
②特許電子図書館による商標登録の調査
将来商号を商標登録することも検討されている方は、特許電子図書館を使って、無料で商標登録の状況を確認することができます。
③登記情報提供サービスによる調査
財団法人民事法務協会が有料で提供している登記情報提供サービスによってインターネット上で商号の調査を行うことができます。
担当:中野 要
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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
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