〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー17階
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定款には、会社の「事業目的」を記載しなければなりません。定款に「事業目的」を記載するにあたっては、以下の事項に留意する必要があります。
①明瞭かつ具体的な表現
極端な事例としては、「商業」や「工業」と言った表記でも登記は可能です。ただ、登記は第三者が何をしている会社であるかが分かるようにするためのものであり、例えば、「洋菓子の販売」や「子供用玩具の製造」と言った明瞭かつ具体的な表現を用いるべきです。
②将来展開を考慮に入れた表現
「事業目的」をあまりに具体的に記載しすぎると、将来、事業を拡張する場合に定款変更の必要が生じます。また、社会や技術の進歩にも、ある程度、柔軟に対応できるようにしておくことが望ましいと言えます。そこで、「各種○○の製造、販売」や「○○等」、更には「前各号に附帯関連する一切の事業」と言った表現を活用して、将来の事業展開に対応できる記載方法にすることが考えられます。
③許認可業種の明確化
行政庁の許可や認可などのいわゆる「許認可業種」を含む場合には、その事業名は明記しておくべきです。
担当:中野 要
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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
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