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不意に訪問販売を受けたり、電話での勧誘を受けてよく考えないまま契約をしてしまった場合などに、一定期間以内であれば、一方的な意思表示を行うことによって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができるのが「クーリングオフ」の制度です。

「クーリング・オフって何?」国民生活センター:http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-chishiki24.html

何日以内であればこのようなクーリングオフが認められるかは、法律に定めがあり、例えば、訪問販売の場合であれば、原則として申込者が売買契約の内容に関する書面を受け取ってから8日以内にクーリングオフを行う必要があるとされています(特定商取引に関する法律9条)。

もっとも、この期間を経過していたとしても、例えば、売り主に騙されて契約した場合には、「詐欺」(民法96条1項)を理由として契約を取り消すことができます。

クーリングオフの制度を利用して申込みの撤回や契約の解除を行う場合には、その意思表示は書面で行う必要がありますが、必ずしも「内容証明」によって行うことが義務になっている訳ではありません。しかしながら、後日のトラブルを避けるためには、内容証明制度を利用して「いつ」「どのような内容で」意思表示を行ったかを証明できるように備えておくことが望ましいと言えます。

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