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会社分割には「吸収分割」「新設分割」の2種類の方法があります。吸収分割とは、複数の会社の契約によって、「分割会社」となる会社の事業を一体として分離し、「承継会社」となる会社に承継させる方法です。また、新設分割とは、ある会社(分割会社)の事業を一体として分離し、その分離した事業を新たに設立する「新設会社」に承継させる方法です。

会社が吸収分割をするには、当事会社(分割会社と承継会社)が吸収分割契約を締結し、原則として各当事会社の株主総会の承認を受ける必要があります。一方、会社が新設分割をするには、新設分割計画を作成し、原則として株主総会の承認を受けます。2以上の会社が分割会社になることも可能であり、その場合には、共同して新設分割計画を作成し、原則として各会社の株主総会の承認を受けることになります。

吸収分割は、吸収分割契約で定めた効力発生日に、新設分割は、設立会社の設立登記による成立の日に、それぞれその効力を生じ、承継会社または設立会社は、それぞれ吸収分割契約または新設分割計画の定めに従って分割会社からその権利義務を一体として承継することになります。

分割会社の債務を承継する場合にも、その債務の債権者の承諾は必要がないことには留意を要します。これは、円滑な事業買収や再編のために会社分割を利用したいというニーズを考慮して規定されているものです。ただ、不採算事業に関する権利義務を分割して設立会社に移転することになる場合などには債権者の利益が害されることから、一定の債権者について債権者異議手続きを認めるとともに(会社法789条1項2号、810条1項2号)、一定の場合には当事会社に対して連帯責任を追求されることになります(会社法759条2項3項、764条2項3項)。

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