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再入国許可申請とは?

 再入国許可とは、在留資格を持って日本にいた外国人を対象とします。その外国人が一時的に出国してまた日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡単にするために法務大臣が出国前に与える許可です。

 日本にいた外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が持っていた在留資格また在留期間はなくなってしまいます。これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の入国申請に当たって通常必要とされる査証(ビザ)がなくても大丈夫です。

 また、入国した後は元々持っていた在留資格と在留期間が続くことになります。

 再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。その有効期間は今持っている在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

手続き対象者

 日本に在留する外国人で在留期間が終わる日以前に、

 再び入国する意図をもって出国しようとする外国人

詳しい条件・手続きについては、中野国際行政書士事務所へご相談ください。

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