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ビザ・在留資格認定証明書について

⇒ 査証(ビザ)とは?

  日本に入国しようとする外国人は有効な旅券と日本領事館等の査証(ビザ)が必要です。

  査証(ビザ)は、

  ・ 外国人が持っている旅券が有効であることを「確認」

  ・ 外国人の入国・在留が査証(ビザ)の条件で合うとの「おすすめ」

  の性質を持っています。

⇒ 在留資格認定証明書とは?

 外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国しようとする場合には、

 事前に在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

 申請に基づいて法務大臣は在留資格が合うかどうかを審査します。

 そしてその在留資格が適合する場合にそのことを証明する文書をもらえます。

 この文書を在留資格認定証明書といいます。

手続き対象者

日本に入国を希望する外国人の中、短期滞在以外の在留資格を希望する者。

例)入学許可を受けた留学生、日本内企業の就職内定を貰った外国人、日本人の配偶者など

詳しい条件・手続きについては、中野国際行政書士事務所へご相談ください。 

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担当:中野 要

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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
また、相続手続き、遺言書の作成、離婚、各種内容証明といった暮らしに密着したご相談も承ります。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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