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在留資格取得許可申請とは?

 在留資格の取得とは、何かの事が起きてその事があった日から60日を超えて日本にいようとする場合に必要になる在留の許可です。

 何かの事によって日本にいようと外国人は、これらの事があった日から60日までは在留資格がなくても日本にいることが認められます。そして60日を超えて日本にいようとする場合には、その事があった日から30日以内に在留資格の取得を申請する必要があります。

手続き対象者

 日本国籍を離脱した者

 日本で出生した者

 その他の理由で在留資格を得る必要とする外国人

例)重国籍から外国の国籍を選択した人

  外国人の両親の間で生まれた赤ちゃん

  証明できる理由で日本に住むことになった外国人

詳しい条件・手続きについては、中野国際行政書士事務所へご相談ください。

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担当:中野 要

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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
また、相続手続き、遺言書の作成、離婚、各種内容証明といった暮らしに密着したご相談も承ります。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

対応エリア
東京都港区を拠点に、首都圏、その他の全国各地域、海外(日本進出を考えておられる外国企業等)

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