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在留期間更新許可申請とは?

 在留資格を持って日本にいる外国人は,原則では与えられた在留期間に限って日本にいることができます。

なので、在留目的を達成できなかった場合には母国に帰って新しく査証を取得する必要がありました。

このことは外国人にとって大きな負担になります。

 そこで、日本にいる外国人の在留を在留期間が終わっても認めていいと判断した場合、在留期間を更新して

その在留を続けるようになりました。

在留期間の更新を希望する場合、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

手続き対象者

 持っている在留資格の活動を続けたい者

例)留学ビザを持って日本の大学で勉強し、在留期間が終わる前に卒業できない外国人

  日本内企業で働いていて、在留期間が終わっても働き続けたい外国人

詳しい条件・手続きについては、中野国際行政書士事務所へご相談ください。

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担当:中野 要

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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
また、相続手続き、遺言書の作成、離婚、各種内容証明といった暮らしに密着したご相談も承ります。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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