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永住許可は、在留資格をすでに持っている外国人が永住者への在留資格に変えたい場合に、法務大臣が与える許可です。在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格によって日本に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動・在留期間のいずれも制限されません。なので、他の在留資格と比べて大きく在留管理が優しくされます。このため、永住許可については通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があり、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
・素行が善良であること
日本の法を守り、日常的にも社会的にも正しく生活していること
・独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活できるくらいの資産または技能を持っていて、
将来的に安定した生活ができると考えられること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として10年以上続いて日本に住んでいて、
その内5年以上は就労資格または居住資格を持っていたこと
・その他
詳しい条件・手続きについては、中野国際行政書士事務所へご相談ください。
担当:中野 要
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中野国際行政書士事務所は、会社設立、合併・分割、資金調達支援のご相談から、外国企業の会社・支店の設立事務、その従業員の在留許可申請(ビザ申請)、各種契約書の作成・翻訳まで、企業活動全般をサポートいたします。
また、相続手続き、遺言書の作成、離婚、各種内容証明といった暮らしに密着したご相談も承ります。どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
対応エリア | 東京都港区を拠点に、首都圏、その他の全国各地域、海外(日本進出を考えておられる外国企業等) |
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